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どこまでなおす?原状回復義務

原状回復義務について

原状回復義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することである。 反対に、経年変化や通常損耗等については貸した人が負担する事としています。

原状回復とは、借りた当時の状態に戻すことではないということがわかったと思います。

*経年変化:経年変化とは時間の変化に伴って生じる損耗で貸した人が修繕費用を負担。
*通常損耗:通常使用に伴う自然損耗で貸した人が修繕費用を負担。



善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、宅建業者が依頼者と媒介契約を結ぶにあたって、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(民法644条)こと。

故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生るわけです。

たとえば、イライラして壁に穴を開けてしまった。これは借りた人の故意・過失、になるので借りた人が直さなければならないということ。


原状回復義務の具体例

「経年変化」や「通常の使用による損耗」の判断基準はあいまいといいますか明確にすることが困難で、しっかりとしたガイドラインがない為これというものはありませんが、一般的な例として以下をあげたいと思います。



日照りによる床や壁の変色。 → 貸した人が負担 経年変化

壁にあけた画鋲や釘の穴 → 貸した人が負担 限度によるようです。

家具による床や壁のへこみ → 貸した人が負担 通常生活で必要なものなので。

鍵の取替え → 貸した人が負担

風呂がまの交換 → 貸した人が負担 借りた人が壊したとかはダメ

たばこの焦がしたあと → 借りた人が負担 善管注意義務

たばこのヤニによるよごれ → 借りた人が負担 ひどいとクロスの張替えも。

ペットによる傷やよごれ → 借りた人が負担 これは当然

台所のひどいよごれ → 借りた人が負担 通常管理の怠りによるものなので

結露によるシミやカビ → ケースバイケース 放置したりすると借りた人の責任に



こちらに掲載した例はあくまで一般的な例ですので、参考程度にどうぞ。詳しくは契約前や契約時に不動産屋さんに聞いたり、弁護士さんに相談したりするのが確実です。

タバコを吸う人は、ベランダで淋しく吸うとか、台所の換気扇の下でプロペラを見つめながら吸うとかして、壁にヤニが付かないように気をつける必要があると思います。

敷金が全額返還されることは、まずないと思いますので、最初から堂々と吸ったほうがいい気もしますが。

部屋の賃貸は、あくまで部屋を借りるのであって常識をもって生活していればまったく問題は生まれません。 また、借りる前に、不動産屋さんに内容をしっかりと確認しておけばトラブルが生まれることはないと思いますので、 借りるときには、納得いくまで聞いたり調べる事が大事だと思います。