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不動産仲介業者の説明義務

不動産仲介業者の物件についての説明義務

宅地建物取引業法では、不動産仲介業者に対し、物件についての重要事項につき調査し、委任者に告知すべき義務を定めています。

重要事項の説明 第35条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。次に掲げる事項は省略


業務に関する禁止事項 第47条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2.不当に高額の報酬を要求する行為
3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為。


これらのことから、*事故物件などの事実を隠して契約者に黙っていたり、書面による説明がない場合は訴えることができると言えます。
格安物件やただならぬニオイを感じたら、まず不動産屋さんに確認しましょう。


*事故物件 → 所有権などについての係争、所有者の倒産、自殺敷地への浸水などの事件等、何らかの問題点のある不動産をいう。俗に「キズモノ」という。

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