
宅地建物取引業法では、不動産仲介業者に対し、物件についての重要事項につき調査し、委任者に告知すべき義務を定めています。

敷金は契約終了時にただの預かり金として全額返還されると思っていませんか?
原状回復義務や
善管注意義務によって支払わなければならないものも出てくるのです。
敷金とは、建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭ことを言います。
①賃料の不払い・未払いに対する担保
②契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還されると定義されています。
敷金は必ず全額戻ってくるものでもなくて、必ずしも全額払う必要もないということが分かります。

敷引き: 関西地方(京都は別)や九州地方では、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く慣わし?みたいなものがあるとか。これも大きなトラブルの原因として裁判沙汰になってますので、 関西地方(京都は別)の人は不動産屋さんに事前に確認しておいたほうがよさそうですね。
この敷金をめぐるトラブルは非常に多く、裁判ざたになっているケースもあります。貸す側と借りる側の意見の食い違いや、きっちりと明確な決まりみたいなものがない為に問題になってしまうケースが多くなっていると言う事です。
最初の契約の段階で不動産屋さんに事前に確認をしておくのがいいですね。
では、借りた人はどこまで部屋を直さなければならないのか。『
原状回復義務』については以下のページを参照してください。
原状回復義務について